川崎市で登記事項証明書を取るなら|種類・地番・請求方法の違い

登記事項証明書を用意するように言われても、登記簿謄本や全部事項証明書など、似た名前が多くて迷います。不動産取引や相続、法人の契約で期限が決まっていると、書類選びを間違えないかも気になりますよね。

川崎市の地域メディア『カワサキノオト』のライター、みさママです。わたしは外出先を先に決めるより、必要な書類名と手元にある情報を確かめてから動くほうが落ち着きます。

今回は、不動産登記と法人登記の違いを押さえたうえで、証明書の種類、地番と家屋番号、川崎市周辺の法務局、窓口・郵送・オンラインによる請求の違いを順番にたどります。

目次

登記事項証明書は法務局で取得する書類

まず押さえておきたいのは、登記事項証明書は川崎市役所や各区役所が発行する書類ではないことです。不動産や会社・法人の登記を扱う法務局へ交付を請求します。

住民票や印鑑登録証明書と同じ感覚で区役所へ向かうと、窓口で手続きできず、別の日に法務局へ行くことにもなりかねません。期限がある場面では避けたい行き違いです。

わたしも公的な証明書と聞くと、最初に区役所を思い浮かべます。ただ、登記が関係する書類なら法務局。ここを先に分けておくだけでも、その後の探し方が自然になります。

市役所ではなく法務局の手続きです

登記簿謄本と証明書の呼び方の関係

登記簿謄本と登記事項証明書は、日常会話では同じような意味で使われています。登記簿が紙で管理されていた時代には、記載内容を複写した書類を登記簿謄本と呼んでいました。

現在は登記記録の多くがコンピューターで管理され、その内容を証明する書面が登記事項証明書です。提出先から「登記簿謄本」と言われても、古い書類を探すという意味ではありません。

ただし、相手がどの内容を必要としているかまでは、登記簿謄本という呼び方だけでは分からないことがあります。土地なのか建物なのか、会社なのか。そこでもう一度立ち止まりたいところ。

不動産登記と法人登記では内容が違う

不動産登記の証明書には、土地や建物の所在、面積、構造、所有者、抵当権などが記載されます。不動産の売買、相続、融資、所有関係の確認などで必要になる書類です。

会社・法人の証明書には、商号や名称、本店所在地、事業目的、資本金、役員などが記載されます。契約、口座開設、許認可、補助制度への申請などで提出を求められる場合があります。

土地の登記事項証明書

土地の所在、地番、地目、地積、所有者や権利関係などを確認する書類です。

建物の登記事項証明書

建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者などを確認する書類です。

会社・法人の登記事項証明書

会社や法人の名称、所在地、役員、目的などを確認する書類です。

最初に不動産か法人かを確かめると、請求書やオンライン画面を選びやすくなります。不動産なら、土地と建物のどちらが必要なのかも別に見ておきたいところです。

全部事項と現在事項は記載範囲が異なる

「全部事項」と「現在事項」という言葉を見ると、全部事項を選べば間違いないように感じるかもしれません。ただ、証明書は記載される範囲が異なり、提出先が必要とする内容も同じではありません。

会社・法人の現在事項証明書には、現在効力を持つ登記事項などが記載されます。履歴事項証明書には現在の事項に加え、一定期間内に変更されて抹消された事項なども載ります。

証明書の種類記載内容の目安
現在事項証明書現在効力を持つ会社・法人の登記事項など
履歴事項証明書現在の事項と一定期間内の変更履歴など
閉鎖事項証明書閉鎖された登記記録に記載された事項
代表者事項証明書会社・法人の代表者に関する事項

迷いやすいのが、契約に使うから履歴事項全部証明書だろう、と用途だけで決めてしまうことです。契約先ごとに指定が違う場合もあるため、正式な書類名まで聞けると取り直しを避けやすくなります。

履歴事項全部証明書を選ぶ前の確認

履歴事項全部証明書は、会社や法人の現在の情報に加え、一定期間内の変更履歴も確認できる書類です。一般に会社の登記簿謄本と言われたとき、この書類を指していることがあります。

とはいえ、銀行、取引先、行政機関などが必ず同じ種類を求めるとは限りません。「発行後何か月以内」という条件や、原本提出の指定が付くこともあります。

  • 必要な証明書の正式名称
  • 発行日についての条件
  • 原本かコピーかの指定
  • 必要になる証明書の通数

医療事務の仕事でも、似た名称の書類は相手が使った言葉をそのままメモに残します。正式名称と発行日の条件を聞くところまで済んでいれば、法務局で迷う時間を短くできます。

住所と地番は同じ番号とは限らない

不動産の登記事項証明書を請求するときは、普段使っている住所だけでなく、土地の地番や建物の家屋番号が必要です。住所と同じ数字になる場合もありますが、一致しないことも珍しくありません。

住居表示は、建物の場所を日常生活の中で分かりやすく示すためのものです。地番は一筆ごとの土地を区別する番号で、家屋番号は登記された建物を区別する番号。役割が違います。

わたしも以前、住所が分かればそのまま請求できると思い、法務局の案内を読んで手が止まりました。住所の数字を地番欄へ写す前に、手元の不動産書類を見る必要があったんですよね。

地番と家屋番号は手元の書類から探す

地番や家屋番号は、登記識別情報通知、以前の権利証、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などに記載されている場合があります。まずは家にある書類を探すと動きやすいです。

固定資産税の書類を見る場合も、土地と建物が別々に記載されていないかを確かめます。土地には地番、建物には家屋番号があり、似た数字でも同じ情報として扱うものではありません。

STEP
手元の不動産書類を探す

権利証、登記識別情報通知、固定資産税の書類などを用意します。

STEP
土地と建物を分けて見る

土地の地番と建物の家屋番号を別々に書き留めます。

STEP
所在地と番号を照らし合わせる

請求したい物件と書類の記載が一致するかを確かめます。

STEP
分からない部分を法務局へ聞く

住居表示から照会できるかを管轄の登記所へ確認します。

書類が見つからない場合は、管轄する法務局へ地番や家屋番号の照会について相談できることがあります。ただし、住所だけで必ず特定できるとは限らない点は覚えておきたいところです。

川崎市内でも不動産の管轄が分かれる

川崎市内の不動産登記は、すべて同じ窓口が管轄しているわけではありません。不動産がある区によって、横浜地方法務局の川崎支局と麻生出張所に分かれています。

川崎区、幸区、中原区の不動産登記は川崎支局が管轄しています。高津区、宮前区、多摩区、麻生区の不動産登記は麻生出張所の管轄です。

ここで大切なのは、自宅の住所ではなく、証明書を取りたい不動産の所在地で管轄を見ること。川崎市内に住んでいても、対象の土地や建物が市外なら、その所在地を基準に確認します。

管轄外の証明書を請求できる場合もある

不動産の登記事項証明書は、登記情報交換サービスにより、対象不動産を直接管轄していない登記所でも請求できる場合があります。遠方の土地だから現地まで行くとは限りません。

一方で、地番や家屋番号の照会は、対象不動産を管轄する登記所への確認が必要になることがあります。証明書の交付と、物件を特定するための問い合わせは分けて考えたい場面です。

よく迷うのが、最寄りの法務局へ行けば地番探しも証明書取得もすべて終わると思ってしまうことです。番号が不明なら、先に管轄登記所へ確認するほうが無理がありません。

窓口と郵送とオンライン請求の違い

登記事項証明書は、法務局の窓口だけでなく、郵送やオンラインでも請求できます。どの方法が合うかは、期限、外出できる時間、地番などの情報がそろっているかで変わります。

窓口請求は、申請書の記入方法を確かめながら進めたい人に向いています。ただし、受付時間や取扱業務は庁ごとに確認が必要です。移動時間も含めて考えたい方法。

郵送は法務局へ出向きにくいときに使えますが、請求書、手数料、返信用封筒などの準備が必要です。往復の日数もあるため、提出期限が近い場合は余裕を持たせます。

オンライン請求と閲覧サービスは別物

オンライン請求では、インターネット上で登記事項証明書の交付を申し込み、郵送や指定した登記所の窓口で受け取れます。紙の証明書が必要な場面でも使える請求方法です。

一方、登記情報提供サービスは、登記所が保有する情報をパソコンなどで確認する有料サービスです。取得した情報には、通常の登記事項証明書にある証明文や公印が付きません。

画面から印刷できるから提出用にも使える、と決めつけるのは避けたいところです。提出先が照会番号による確認を認めている場合を除き、証明書と同じ扱いになるとは限りません。

手数料と交付時期は公式案内で確かめる

登記事項証明書の手数料は、窓口、郵送、オンラインのどれを選ぶかで異なる場合があります。制度改定によって金額が変わる可能性もあるため、請求時点の公式案内が基準です。

オンライン請求も、申し込んだ直後に紙の証明書が手元へ届く仕組みではありません。郵送受取なら配送の時間があり、窓口受取でも交付状況や受取場所を確かめる必要があります。

わたしなら、提出期限から逆算して受取方法を決めます。外出のついでに寄れるかだけでなく、受付時間内に着けるか、書類の不足がないかまで見ておくと焦らずに済みます。

今日のメモから証明書請求を始めよう

期限が気になっていても、今日すべての手続きを終える必要はありません。まず提出先が指定した証明書の正式名称を、一行だけスマートフォンや紙へ書き残すところから始められます。

わたしは家に帰ってから書類を探すときも、必要な名称が分かっているだけで気持ちが楽になります。土地か建物か、法人なら現在事項か履歴事項か。その一行が次の手がかり。

今は提出先の案内を開き、証明書名をそのままメモしてみてください。明日以降に法務局の公式案内と照らし合わせれば、急いで窓口を行き来せずに済む時間になったらうれしいです。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

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この記事を書いた人

「カワサキノオト」みさママ

川崎市在住のみさママです。地域情報メディア『カワサキノオト』で、暮らしに役立つ地元情報を発信しています。

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