提出先から「戸籍抄本をください」と言われたとき、「それって今でも取れるの」「どこで取ればいいの」と、一瞬止まってしまうことがあると思います。急いでいるのに名前が分からないと動けない、あの感じ。
川崎市の地域メディア『カワサキノオト』のライター、みさママです。わたし自身、医療事務の仕事で証明書がらみの書類を見る機会があるのですが、戸籍の名前の話は患者さんにも聞かれることがあります。
この記事では、川崎市で戸籍抄本を取るときに先に確認しておきたいことを順番に整理します。本籍地との関係、窓口・郵送・コンビニ交付の使い分けまで見ていきます。
戸籍抄本が必要になる主な場面
相続手続き、婚姻届の提出、パスポートの新規申請など、個人を証明する必要がある場面で求められることが多いです。就職や保険の手続きでも指定されることがあります。
提出先によって「戸籍抄本」と呼ぶか「戸籍個人事項証明書」と呼ぶかが違うことがあるのが混乱のもと。どちらを指すかは、次のH2で整理します。
戸籍謄本と戸籍抄本はどう違うのか
大きな違いは「戸籍に載っている人の範囲」です。戸籍謄本は戸籍に記載された全員分の情報が入ります。戸籍抄本は、そのうち特定の一人についての記載だけを写したものです。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
-
戸籍に載っている全員の情報を記載したもの。
- 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
-
戸籍内の特定の人だけの情報を記載したもの。
提出先が「抄本」と指定しているなら、その名称のまま伝えて請求するのが一番確実です。
「戸籍抄本」という名称は今も使えるのか
戸籍がコンピュータ化されて以降、正式名称は「戸籍個人事項証明書」に変わっています。ただし、窓口では「戸籍抄本」という旧称でも通じることがほとんどです。
迷いやすいのが、提出先の書類に「戸籍謄本または抄本」と書いてある場合です。どちらでよいのか分からないときは、提出先に先に確認するほうが取り直しになりません。
本籍地が川崎市かどうかで変わること
戸籍の証明書は、原則として本籍地の役所に請求します。川崎市に住んでいても、本籍が別の市区町村なら川崎市では取れません。
ただし、別の市区町村の戸籍謄本(全部事項証明)は「広域交付」で川崎市の窓口でも請求できます。ここで注意が必要なのですが、戸籍個人事項証明(抄本)は広域交付の対象外です。抄本を取りたい場合は本籍地の自治体への請求が必要になります。
自分の本籍地が分からない場合は、川崎市に住民票があれば「本籍記載あり」の住民票で確認できます。
川崎市の窓口で取るときの流れ
本籍が川崎市にある場合、区役所区民課・支所・出張所・行政サービスコーナーのいずれでも請求できます。必ずしも本籍のある区の窓口でなくてよい、これは知っておくと動きやすいです。
窓口に用意されている戸籍関係証明書等の交付請求書に記入します。
マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど写真付きの証明書を1点用意します。
戸籍個人事項証明(戸籍抄本)の手数料は1通450円です。
区役所区民課は平日8時30分〜17時、毎月第2・第4土曜は8時30分〜12時30分まで対応しています。行政サービスコーナーは平日7時30分〜19時まで開いているので、仕事帰りでも立ち寄りやすいです。
郵送請求で見ておきたい準備
窓口に行く時間がなかなか取れないときは郵送請求が使えます。川崎市郵送請求事務センター宛てに書類をまとめて送る方法です。
- 交付請求書(書式自由、必要事項を記入)
- 返信用封筒(宛先を記入)
- 返信用切手(通数に合わせた料金分)
- 手数料(定額小為替か普通為替)
- 本人確認書類のコピー
手数料は定額小為替か普通為替(発行日から6か月以内)で送ります。切手や収入印紙では支払えないので、先に郵便局で準備が必要。到着からお手元に届くまでは2週間程度かかります。
急ぎの場合は速達や書留にすることもできます。ただし、書類に不備があると返送になるため、書類は一度確認してから送ることをおすすめします。
コンビニ交付が使えるかの確認
コンビニ交付は、窓口より100円安い350円で取れます。早朝7時30分から夜19時まで対応していて、セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマートなどで使えます。
使える条件は2つあります。川崎市内に本籍と住民登録の両方があること、そしてマイナンバーカードを持っていることです。どちらか一方でも欠けていると使えません。
本籍が川崎市外にある場合は、コンビニ交付は使えません。この場合は本籍地の自治体への郵送請求が現実的な選択肢になります。
提出先の指定名称が違うときの考え方
「戸籍謄本」「戸籍抄本」「戸籍全部事項証明書」「戸籍個人事項証明書」と、提出先によって呼び方がバラバラなことがあります。
先に結論を言うと、提出先に「どちらを取ればよいですか」と一度確認するのがいちばん確実です。わたしも職場で患者さんから書類の話を聞くとき、まず「どこに出す書類ですか」と聞くようにしています。

提出先に「抄本で大丈夫ですか」と一言確認するだけで取り直しが防げます
代理人が請求するときに準備するもの
本人以外が請求する場合は、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。委任状はパソコンで作成しても構いませんが、委任者本人の署名は自書が必要です。
子や孫が親や祖父母の分を取る場合は、親族関係が分かる戸籍も必要になることがあります。ただし、川崎市の戸籍で関係が確認できる場合は不要です。
行政サービスコーナーでは、本人からの委任状がない第三者からの請求は受け付けていません。代理で取りに行くなら区役所の窓口を使うほうが確実です。
住民票との違いと混同しやすい場面
住民票は「今どこに住んでいるか」を証明するもの、戸籍(抄本)は「家族関係や出生・婚姻の記録」を証明するものです。役割がまったく違います。
実は、わたしも最初の頃は「どちらか一方取れば大丈夫」と思っていて、取り直しになりそうになったことがあります。提出先から両方求められることもあるので、書類リストは一行ずつ確認するのが確実です。
よくある失敗と事前に防ぐ方法
多いのは「本籍地が川崎市だと思っていたら違った」というケース。引っ越しをしても本籍は変更していなければそのままです。本籍を変えた覚えがない場合は、住民票で確認してから動くと安心です。
郵送の場合は「切手を同封してしまった」という失敗もあります。手数料は定額小為替か現金書留のみです。切手は使えません。
公式情報の確認先と問い合わせ先
制度や手数料は変わることがあります。川崎市の公式サイト「戸籍個人事項証明書(戸籍しょう本)」のページが一次情報です。
電話で確認したい場合は、郵送請求については川崎市郵送請求事務センター(044-987-6111)、窓口・コンビニ交付については各区役所区民課に問い合わせできます。受付は平日8時30分〜17時です。
今日、まず一つだけ確認してみること
書類が必要になったタイミングで「本籍地はどこだったっけ」と止まることは珍しくありません。今日時間があれば、住民票を一枚取るか、手元にある住民票で本籍地を確認しておくだけで、動き出しがぐっと楽になります。
コンビニ交付を使えるかどうかも、本籍地が川崎市内かどうかで変わります。この一点を先に確認しておくと、急いでいるときでも迷わずに動けると感じています。
「まず本籍地を確認してから請求先を決める」、この順番で動いてみてください。取り直しが防げると、手続きのストレスが少し減りますよ。













