転出した家族の以前の住所や、亡くなった方の最後の住所を証明したいのに、通常の住民票が取れず戸惑うことがあります。除票は誰が請求でき、理由をどこまで書くのかも迷いやすいところです。
川崎市の地域メディア『カワサキノオト』のライター、みさママです。わたしは書類を集める前に、提出先が何を証明してほしいのかを先に確かめるようにしています。
今回は、除票の意味から転出と死亡の違い、請求できる人、窓口と郵送の手続き、必要な記載内容までお伝えします。
住民票の除票が必要になる場面
住民票の除票は、市外への転出や死亡などで住民登録が消除された人について、以前の住所や消除の事実を示す証明書です。通常の住民票とは扱いが異なります。
川崎市の除票には、住所、氏名、生年月日などに加え、転出や死亡といった消除事由、その日付が記載されます。転出した場合は、転出先住所が載ることもあります。
- 転出した人の除票
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以前の住所や転出日、転出先住所を証明したい場面で使われます。
- 死亡した人の除票
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最後の住所や、死亡によって住民登録が消除された事実を示す場合があります。
転出した人は最後の住所地へ請求
転出した人の除票は、現在住んでいる自治体ではなく、除票となった住民登録を保管している自治体へ請求します。川崎市で除票になった場合の請求先は川崎市です。
以前住んでいた区の窓口だけでしか取れないのかと迷うこともありますよね。川崎市では、各区役所区民課、支所、出張所で請求できます。

最後に住んでいた自治体から見ると分かりやすいですよ
最後に住民登録があった自治体へ請求する。まずはこの点を押さえておくと、現在の住所地へ出向く行き違いを避けやすくなります。
死亡した人の請求は関係確認が必要
死亡した人の除票は、本人が請求することができません。請求する人と亡くなった方との関係、利用目的、提出先によって、必要な資料や交付の可否が変わります。
親族だから必ず取得できるとは限りません。相続や契約の手続きなど、除票を必要とする理由を示す資料の提出を求められる場合があります。
わたしなら、先に提出先へ「亡くなった方の最後の住所が載る除票でよいか」を聞きます。必要な内容が分かってから川崎市へ相談するほうが、話も伝わりやすいと感じています。
請求できる人で必要書類が変わる
川崎市では、本人、任意代理人、法定代理人、第三者で用意する書類が異なります。同じ世帯だった人でも、除票は個人単位の証明として扱われます。
転出した本人以外が請求する場合は、委任状や関係を示す資料が必要になることがあります。誰の除票を、誰が、何のために請求するかが大切です。
- 本人は請求書と本人確認書類
- 任意代理人は委任状も用意する
- 法定代理人は資格を示す書類
- 第三者は請求理由を示す資料
本人確認書類の種類や必要な点数は、持っている書類によって異なる場合があります。郵送ではコピーを同封するため、氏名や住所が読める面も確かめます。
請求理由と資料は提出先から決める
第三者が除票を請求する場合は、利用目的や提出先を申請書へ具体的に記入します。理由を確認できる契約書や案内文などの写しが必要になることもあります。
先に確認したいのは、提出先が住所のつながり、転出日、死亡の記載など、どの内容を必要としているかです。証明書の名前だけでは判断しにくい部分。
申請書を書くときは、提出先から届いた案内や必要書類の一覧を手元に置いておくと安心です。スマートフォンで案内を撮っておけば、窓口でも見返せます。
窓口請求は場所と受付日時を確認
川崎市で除票を窓口請求する場合は、各区役所区民課、支所、出張所が受付先になります。市役所本庁舎や行政サービスコーナーでは扱っていません。
区役所区民課では、平日に加えて第2・第4土曜日の午前に受付を行う場合があります。支所と出張所は平日の受付となるため、行く場所によって日時が違います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 区役所区民課 | 平日と第2・第4土曜日の午前 |
| 支所・出張所 | 平日の午前8時30分~午後5時 |
| 交付手数料 | 除票一通につき300円 |
仕事帰りや子どもの予定の前後に立ち寄るなら、受付時間だけでも見ておくと安心です。本人確認書類や委任状が足りず、もう一度出向くのは避けたいですよね。
郵送請求は返信用封筒まで用意する
郵送で除票を請求する場合は、川崎市の郵送請求事務センターへ必要書類を送ります。窓口用ではなく、郵送用の請求書を使う点にも注意が必要です。
請求書だけを送っても証明書は返送されません。本人確認書類のコピー、手数料、切手を貼った返信用封筒などを一緒に入れます。
必要な証明内容、使用目的、提出先、日中の連絡先を記入します。
氏名や住所など、必要事項が読める面のコピーを同封します。
定額小為替と、宛先を書いて切手を貼った返信用封筒を用意します。
返信先は、原則として請求する人の住民登録地です。別の住所への返送を希望する事情がある場合は、書類を送る前に川崎市へ相談します。
定額小為替の指定受取人欄は空欄にすると案内されています。手数料や郵送方法は変わる可能性もあるため、発送前に公式情報を見ると安心です。
必要な記載事項は省略にも注意する
除票には、住所や氏名などの基本事項に加え、本籍、筆頭者、マイナンバー、住民票コードなどを記載できる場合があります。ただし、すべてが最初から載るわけではありません。
マイナンバーや住民票コードは、通常は省略されます。必要な理由や提出先によって交付方法に条件が付く場合もあるため、何となく記載を希望するのは避けたいところです。
提出先から本籍や転出先住所の記載を求められているなら、その言葉をそのままメモして申請時に伝えます。必要な内容だけを頼むほうが、わたしには分かりやすい順番です。
古い除票は発行できない場合がある
住民票の除票は、いつまでも必ず保管されているわけではありません。保存期間の制度が変わっていても、以前に廃棄された古い記録が復元されるわけではないためです。
川崎市でも、除票になった時期によって発行できるかどうかが異なります。かなり前の住所を証明したい場合は、まず除票になった年代を確かめます。
わたしも古い住所の証明なら同じように取れると思いかけ、ここで一度止まりました。除票がない場合に戸籍の附票などで代えられるかは、提出先にも相談が必要です。
請求前に起こりやすい行き違い
見落としやすいのが、証明書の名前だけを見て、必要な記載内容を確かめずに請求することです。除票を取得できても、提出先の条件を満たさない場合があります。
また、現在の住所地へ請求したり、死亡した人の除票を本人請求と同じように考えたりする行き違いもあります。代理人や第三者は、追加書類にも注意が必要です。
- 現在の住所地へ請求してしまう
- 死亡者を本人請求と同じに考える
- 必要な記載項目を決めずに頼む
- 代理人なのに委任状を忘れる
- 郵送の返信用封筒を入れ忘れる
事情が複雑なときは、請求書を書き終えてから迷うより、先に川崎市へ電話で相談する方法もあります。提出先の案内を手元に置いて話すなら無理がありません。
必要な記載内容をメモして始める
今日できるのは、提出先の案内を開き、必要な住所履歴や記載項目を一枚のメモに書くことです。除票が必要と書かれている理由も一緒に残します。
わたしは用事が重なると、頭の中だけで覚えようとして途中で迷います。家で必要事項を書いてから窓口や郵送の準備へ進むほうが、落ち着いて動けるんですよね。
今は請求書まで書かなくても大丈夫です。まず必要な記載内容を一行だけ残し、明日どこへ問い合わせるか決める時間にしてみてくださいね。













