育休からの復帰が近づくと、仕事と保育の手続きが一気に重なって、書類の名前だけで頭が混乱することがあります。「復職証明書」「就労証明書」どちらが必要なのか、会社に何をお願いすればいいのか、提出先はどこか。気がつけば確認事項が積み上がっていくんですよね。
川崎市の地域メディア『カワサキノオト』のライター、みさママです。医療事務の仕事をしながら、同じように書類の確認に追われた経験があります。わたしの場合は、会社への依頼と区役所への提出を同時に見ながら動く必要があって、最初は順番が分からずに焦りました。
この記事では、川崎市で復職前後に必要な書類の名称の違い、様式の確認先、復帰日の扱い、提出期限の逆算の仕方を順番に整理します。公式情報は変更になる場合があるため、申請前には必ず川崎市または提出先で最新の内容を確認してください。
復職証明書が必要になる場面とは
保育所等への入所が内定したあと、育休中の方は「実際に復職したこと」を証明する書類の提出を求められます。これが、いわゆる復職証明書と呼ばれるものです。
川崎市では正式名称を「育児休業証明書」として使っています。自治体によって呼び方が変わるため、検索すると名前がバラバラで戸惑いやすい。まず川崎市の案内で名称を確認するのが、一番スッキリします。
就労証明書と復職証明書の役割の違い
迷いやすいのが、「就労証明書」と「復職証明書(育児休業証明書)」の使い分けです。どちらも仕事に関する書類ですが、目的がちがいます。
- 就労証明書
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保育の必要性を証明するための書類。入所申請のときや現況確認のときに使います。
- 復職証明書(育児休業証明書)
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育休明けに実際に復職したことを証明する書類。入所内定後に雇用主に記入してもらいます。
同じ職場に戻る場合は育児休業証明書が必要になりますが、復職後に転職しているケースでは就労証明書の提出になる場合もあります。自分の状況がどちらに当たるかは、提出先の保育所または区役所に事前に確認しておくと安心です。
川崎市の様式を確認したい理由
書類の様式は自治体ごとに異なります。会社がほかの自治体向けの様式を使い回してしまうと、記載項目が足りなくて出し直しになることがあります。
川崎市の就労証明書は市のホームページからダウンロードできます。問い合わせ先は川崎市こども未来局保育対策課(電話:044-200-3727)です。会社への依頼前に川崎市の様式を手元に用意しておくと、やりとりがスムーズになります。
復帰日の扱いで迷いやすいこと
川崎市の案内では、保育所等に入所が内定した場合、入所月の末日までに復職することが求められています。ただし勤務先の都合で月初に戻らなければならない場合は、入所月の翌月1日までの復職も認められています。
わたしも最初、「4月入所なら4月1日に復職しないといけないのかな」と思って焦りました。実際には4月中に戻ればよいケースが多いのですが、復職予定日は会社と相談しながら決めた日付を証明書に記載する流れになります。予定日と実際の復職日がずれる場合の扱いは、必ず提出先に確認してください。
時短勤務があるときの書類の見方
復職後に時短勤務を予定している場合、証明書に記載する勤務時間は復職後の実際の勤務時間を書きます。育休前の時間ではなく、復職後の予定時間を記載するのが基本です。
時短勤務の有無や開始日が確定していない段階で会社に依頼すると、後から記載内容を修正してもらう手間が出ます。勤務条件が決まってから依頼するほうが、会社への負担も少なくなるかなと感じています。
勤務先へ依頼するときに見ておく点
会社への依頼前に確認しておきたいのは、川崎市の様式を使うかどうかです。会社によっては社内書式や別の自治体様式を使うケースがありますが、川崎市では市指定の様式の使用が基本です。
- 川崎市の様式を事前にダウンロードして渡す
- 復職予定日(または復職日)を確認してから依頼する
- 復職後の勤務時間・日数も事前に決めておく
- 会社の処理に数日かかる場合があることを考慮する
余裕を持って依頼するのが一番ですが、「いつまでに欲しいか」を最初に伝えておくと、会社側も動きやすいです。
提出期限から逆算して見る動き方
4月入所の場合、川崎市の育児休業証明書の提出期限は3月の第2金曜日が目安です。内定通知は例年1月中旬に届くことが多く、そこから逆算すると会社への依頼はなるべく早く動くことになります。
提出書類と提出期限を通知内容で確認します。
市のホームページからダウンロードして、会社へ渡す準備をします。
時短勤務の予定がある場合は、その内容も決めてから依頼するほうが手戻りが少なくなります。
4月入所は3月第2金曜日、5月以降は各区役所・地区健康福祉ステーションが定める期日が目安です。
5月以降の入所の場合は、復職後2週間以内の提出が求められるケースもあります。入所月によって扱いが変わる場合があるため、内定通知の案内を最初によく読んでおきましょう。
予定変更が出たときの確認先
復職予定日が変わったり、勤務条件が変わったりした場合、証明書の内容を修正する必要が出てきます。提出後に変更があった場合は、早めに提出先へ相談するのが基本です。
保育所側と区役所、どちらに連絡するかは状況によって異なります。予定変更が出たらまず提出先に電話で確認することが、一番スムーズな動き方です。
川崎市で書類を確認できる窓口
川崎市の保育に関する書類や手続きの相談窓口は、各区の区役所・地区健康福祉ステーションです。就労証明書の様式や育児休業証明書についての問い合わせは、川崎市こども未来局保育対策課(電話:044-200-3727)でも受け付けています。
令和7年4月入所から、育休中の方向けの手続きが一部変更されています。入所内定後に届く案内を読んで不明な点があれば、通知記載の窓口に確認するのが確実です。
公式情報の確認方法と注意点
川崎市の保育関連の書類は、川崎市公式サイトの「保育所等の申込み手続き」ページから様式のダウンロードや最新案内の確認ができます。制度は年度ごとに変更されることがあります。

様式は年度ごとに変わることがあるので、古いものを使い回さないようにしたいですね
検索で出てくる情報は古い年度のものが混ざっていることも多いです。自治体のページに直接アクセスして、最新の様式を使うことを確認してから会社に渡すのが、わたしが気をつけていることのひとつです。
よく見落とされる書類と手続きの注意
令和7年4月入所から、育児休業中の申し込みの際に「育児休業に関する同意書・申出書」の提出が必要になりました。申込書類のひとつとして追加された書類で、見落としやすい部分です。
また、申込書類は提出後に返却されないため、申込み前に必ずコピーを取っておくことが案内されています。育児休業給付金の延長手続きで申込書の写しが必要になるケースがあるためで、後から開示請求になると手間と時間がかかります。
この手続きが向かない状況と確認先
自営業の方、フリーランスの方、産後休業のみで育休を取得していない方は、必要書類の種類が異なる場合があります。就労証明書の様式は共通ですが、添付書類が変わってきます。
また、入所後に勤務条件が大きく変わった場合や、転職した場合も手続きの種類が変わります。個別の状況に合わせた判断が必要なため、「自分のケースはどの書類が必要か」という確認は、区役所の窓口で直接相談するのが確実です。
書類の前に手元でできる一つのこと
内定通知が届いたら、今日でもできることが一つあります。川崎市のホームページを開いて、育児休業証明書の様式を一度ダウンロードしてみてください。記載項目を見ておくだけで、会社に何を確認すればいいかが見えてきます。
わたし自身も、様式を先に眺めたことで「復職予定日をいつにするか会社と話し合ってから依頼しないといけない」と気づいた経験があります。書類を見てから動くほうが、何が足りないかが分かりやすいんですよね。
この記事が、手続きを前に進めるための小さな一歩になったらうれしいです。確認先に迷ったときは、区役所の窓口に問い合わせてみてくださいね。













