川崎市で保育や各種制度の申請を進めようとしたとき、「勤労証明書を持ってきてください」と言われて、手元に何を準備すればよいか分からなくなることがあります。似た名前の書類がいくつかあり、勤務先に依頼する前に何を確認すればいいのか、戸惑いやすいですよね。
川崎市の地域メディア『カワサキノオト』のライター、みさママです。わたし自身も娘の保育園申し込みで、書類の名前と様式の違いに迷った経験があります。名前が違うだけで実は同じ書類のこともありますし、提出先ごとに指定様式が異なる場合もある。このあたりを一度整理しておくと、勤務先への依頼もずいぶんスムーズになりました。
この記事では、書類名の違い、川崎市の申請で使う様式の確認先、勤務先への依頼時に伝えておきたいことを順に見ていきます。
勤労証明書が必要になりやすい場面
勤労証明書(就労証明書)が提出を求められる場面は、保育に関する申請がもっとも多いと思います。川崎市では、認可保育所等の利用申請をする際に、保護者それぞれの就労状況を証明する書類の提出が必要です。
保育以外にも、放課後児童クラブ(学童保育)の申請や、児童手当などの各種制度の手続きで就労状況の確認が求められることがあります。申請先によって必要な書類の種類や様式が変わるため、どの場面で何を出すのかを事前に確認しておく価値があります。
就労証明書と在職証明書の名前の違い
「勤労証明書」「就労証明書」「在職証明書」「勤務証明書」、どれも似ていて紛らわしい名前です。一般的には、どの呼び方も「その会社で働いていることを証明する書類」を指すことが多く、呼称が違っても内容が同じ場合があります。
ただし、川崎市の保育申請では「就労証明書」という名称で市が指定した様式が存在します。名前の一致だけで判断せず、申請先が指定する様式を使うことが前提と考えておくと安心です。
川崎市の申請で使う書式の確認先
川崎市の認可保育所等の申請では、市が定めた就労証明書の様式を使います。様式はPDF版とExcel版があり、川崎市公式ホームページの「保育所等の申込み手続き」ページからダウンロードできます。
問い合わせ先は川崎市こども未来局保育対策課(電話:044-200-3727)のほか、各区役所の児童家庭課でも対応しています。
- 川崎区役所児童家庭課
-
044-201-3219
- 幸区役所児童家庭課
-
044-556-6688
- 中原区役所児童家庭課
-
044-744-3263
- 高津区役所児童家庭課
-
044-861-3250
- 宮前区役所児童家庭課
-
044-856-3258
- 多摩区役所児童家庭課
-
044-935-3297
- 麻生区役所児童家庭課
-
044-965-5158
会社の書式や市販の書式では受け付けてもらえない場合があります。様式が分からないときは、区役所へ確認してから勤務先に依頼するほうが無駄がありません。
勤務先への依頼で伝えておきたいこと
勤務先に就労証明書の記入を依頼するときは、様式を渡すだけでなく、提出先と提出期限も一緒に伝えておくと後が楽です。わたしも最初はただ様式を渡しただけで、締切ぎりぎりに受け取ってから記入漏れに気づいて焦りました。
- 提出先の名称と提出期限
- 川崎市指定の様式(印刷済みのもの)
- 記入例(様式の裏面または市HPのもの)
- 会社の押印が必要かどうかの確認
- 発行までの日数をあらかじめ確認する
記入例を一緒に渡すと、担当者側の負担が減って、漏れも出にくくなります。余裕を持った依頼が、結局いちばん動きやすいですよ。
就労時間や雇用形態で迷いやすい記載
川崎市の保育申請では、就労証明書に記載された月の就労日数と1日の就労時間が、保育の必要性のランク判定に直接影響します。残業時間は含まれないため、雇用契約上の時間を正確に書いてもらうことが重要です。
パート・アルバイト・非常勤など、雇用形態によって記載の仕方が変わる部分もあります。シフト勤務の場合は月ごとの実績で記載するよう案内されることもあり、「雇用形態の欄」と「就労時間の欄」は特に見落としが起きやすい箇所です。
転職直後や複数の勤務先がある場合
転職直後の場合は、就労内定の状態でも申請できますが、見込みの証明として記入内容が変わります。実績額の見込みの証明を受けるよう案内されているため、内定先の会社に依頼が必要になります。
複数の勤務先がある場合は、それぞれから証明書が必要になることがあります。この点は状況によって異なるため、申請先の窓口に直接確認するのが確実です。
提出先ごとに変わりやすい記載内容
保育申請以外の提出先では、川崎市の就労証明書の様式がそのまま使えない場合があります。放課後児童クラブや各種給付制度では、それぞれの窓口が別の様式を指定していることがあります。
「保育園で使った書類をそのまま出せばよい」と思い込んで持っていくと、差し戻しになることも。提出先ごとに必要な書類を一度確認してから動くと、無駄な往復が減ります。

様式が違う場合もあるので、窓口に確認してから依頼するのが安心です
自営業・個人事業主のときに確認したいこと
自営業や会社経営の場合、就労証明書の様式は同じですが、別途、収入を証明する書類(確定申告書の写しなど)の提出が必要です。川崎市の公式FAQでも、自営業等の方は別途書類があると案内されています。
就労証明書だけ準備して、追加書類を見落とすケースは少なくありません。申請前に必要書類の一覧を区役所の窓口か市HPで確認しておくと、提出のときに慌てなくて済みます。
記入漏れになりやすい項目と対処の仕方
見落としやすいのが、育休・産休の取得状況と復職予定日の記載です。育休中に保育申請をする場合は、この欄の記入が入所ランクに関係することがあります。
川崎市HPから最新年度の就労証明書(PDF or Excel)をダウンロードします。
様式の裏面(2ページ目)に記入例があります。雇用形態の欄と就労時間の欄を特に確認します。
様式・記入例・提出期限を一緒に渡し、発行までの日数を確認しておきます。
雇用形態・就労日数・就労時間・育休状況の記載に漏れがないか、提出前に確認します。
受け取った書類に不備があっても、再依頼には時間がかかります。締切に余裕があるうちに動くのが、結局いちばん楽です。
締切前に見直しておきたい確認の順番
提出前に確認しておきたいのは、様式が今年度の指定のものかどうかです。前の年度の様式を使っていると、差し戻しになることがあります。川崎市のHPは年度が変わると更新されるため、保存していたものは念のため確認を。
次に、押印欄の扱いです。様式によって会社印が必要な場合とそうでない場合があります。担当窓口に「押印は必要か」を一言確認しておくと安心です。
準備を始めるときのわたしからの一言
申請の締切が近いほど、書類の確認は早めに始めるほうが動きやすいです。今日すぐに川崎市HPを開いて、該当年度の就労証明書の様式を一度手元に保存しておくだけでも、勤務先への依頼のイメージが具体的になります。
わたし自身は、記入例をプリントして総務の担当者に渡したとき、「これがあると書きやすい」と言ってもらえてよかったと感じています。余裕があるうちに依頼すると、相手も丁寧に対応してくれることが多いんですよね。
書類の準備がひとつ片付くと、申請全体の見通しが少し立ちやすくなります。まずは様式の確認だけでも、今日のうちに済ませてみてくださいね。













